2016-04-21 第190回国会 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) この取調べ録音・録画義務の例外事由の立証については、当然事案に応じて様々な方法があると思いますけれども、まず、例えば警察署の取調べ室における取調べの際に、録音・録画記録の故障を理由として例外事由に該当するという判断がなされた場合には、その取調べ室に配備されております録音・録画機器が故障していることとともに、その警察署に他に使用できる録音・録画機器がなかったこと、こういったことを
○政府参考人(林眞琴君) この取調べ録音・録画義務の例外事由の立証については、当然事案に応じて様々な方法があると思いますけれども、まず、例えば警察署の取調べ室における取調べの際に、録音・録画記録の故障を理由として例外事由に該当するという判断がなされた場合には、その取調べ室に配備されております録音・録画機器が故障していることとともに、その警察署に他に使用できる録音・録画機器がなかったこと、こういったことを
○三宅伸吾君 例えば、例え話ですけれども、交番に飛び込んできた方が殺人をしましたと自白を始めて、その様子が備付けの交番の監視カメラ、そして録画機器に声と映像がデジタルデータとして記録されたと。その後の捜査においてやっぱりこの方が犯人だということになりまして逮捕、起訴されたとしましょう。
昨日、東京地方検察庁で、取調べ室で最新鋭の録音・録画機器を見せていただきました。スーツケースに入って持ち運べるようなものでございましたけれども、将来、参考人の自宅とか、重体で病院に入院中の参考人等の供述も録音、録画することが今後はあるのだろうかということをお聞きしたいと思います。
続けて伺いたいと思いますが、機器の更新やまた新たな配備などのために関係予算の確保、充実が必要になると思われますけれども、検察での取調べの録音・録画機器配備に関する平成二十六年、平成二十七年の予算執行額、そして二十八年度の予算額についてはどのような推移になっているのか、法務省にお伺いします。
○政府参考人(林眞琴君) まず、検察におきましては、平成二十七年度末の時点で全国に合計千七百六十五台の録音・録画機器を整備済みでございます。なお、この平成二十七年度に新しく整備した録音・録画機器は従来の仕様を見直しまして、各取調べ室に備え付けるほかに、搬出も比較的容易にできるように小型化した仕様としておりまして、その一台当たりの単価は約五十一万七千円となっております。
先生御指摘のダビング10につきましては、放送番組に係る権利の保護の観点から、デジタル放送録画機器について、録画された放送番組を他の記録媒体にコピーできる回数等を制限する方式であるというふうに承知しております。 このようなコピー制御を行うことによりまして、先生の御指摘にもありましたように、放送番組について複製物が大量に作成されることがないような仕組みとなっているというふうに認識をしております。
私は、録音・録画機器が故障した場合は調書自体が無効になるくらい厳密にやるべきだと思いますが、大臣の見解はいかがでしょうか、お聞かせください。 司法取引も、捜査当局に有利な制度です。司法取引の協議の過程で生じた重要な事項について記録、保管されることが附帯決議で盛り込まれましたが、これは法文に直接書き込むべきではないでしょうか。
そうした技術水準の向上に応じた形で、よりよい仕様の録音、録画機器が開発され、また、それを適用することができるように、この導入につきましても検討してまいりたいというふうに思っております。
それから、せめて、録音、録画機器が故障していたとしても、ICレコーダーで音声だけでもバックアップはとれている。こういうように、非常に限定的にこの要件を設けるべきではないかと思うんですが、林局長、いかがでしょうか。
いずれにしましても、年間で百五十万件というものについて全部を対象事件として録音、録画するとなった場合には、当然、捜査機関として、多数の録音、録画機器を調達、配備する必要があるほかに、機器の操作、点検整備、また大量の記録媒体の管理、膨大な録音、録画記録を証拠として視聴しなければならない、こういったことが人的、物的な負担となろうかと思います。
○林政府参考人 あくまでも、今回の法律案は、法律で全過程の録画を義務づけるということを想定した上で、その義務づけの制度の中では、やはり、今後、録音、録画機器の故障などの外部的要因によって録音、録画が実施できないような場合にまで録音、録画を義務づけるとすると、それは捜査機関に不可能を強いることになりますので、そういった事情をあらかじめ想定して、今回の例外事由を設けているものでございます。
「録音・録画は、やむを得ない事由がある場合を除き、検察庁に整備された録音・録画機器を使用して行うこととする。」 あれっと思ったんです。これ以前の依命通知を見ると、そのどれにも、「やむを得ない事由がある場合を除き、」というのはないんです。平成二十四年八月六日の実施要領にも、「録音・録画は、検察庁に整備された録音・録画機器を使用して行うこととする。」
つまり、機器が故障しているんだったら、直してから取り調べるべきですし、それから、井出委員がよく言われているICレコーダーだって、ICレコーダーだけで済まそうということばかりじゃなくて、基本的な録画機能は本来の録画機器でやって、バックアップとしてICレコーダーを使うとか、そういうことは幾らでもできるわけですから。
○林政府参考人 こういった録音、録画の機器につきましては、当然、技術水準の向上に応じまして、よりよい仕様の録音、録画機器の導入が望まれるところでございますし、また、そういうふうに検討していくべきものと考えております。 そのこと自体が、見直し条項、検討条項というような形で本法案に盛り込まれているわけではございません。 〔柴山委員長代理退席、委員長着席〕
この例外事由に該当する場合として、例えば、当該取り調べ室に配備されている録音、録画機器が故障しており、かわりに使用できる機器もないときや、あるいは、配備されている録音、録画機器が全て使用中であって、当該取り調べにおいてかわりに使用できる機器がないときなどを例外事由として想定しているものでございます。
○林政府参考人 録音、録画機器は、取り調べ状況をブルーレイディスク等の記録媒体に記録するものでございまして、この記録媒体自体が刑事事件の証拠になるということに鑑みますと、その機能というものが非常に重要でございます。
各都道府県警察本部や警察署など、重大事件を取り調べる施設は全国に一千二百あり、録画機器は一体約百万円、全ての施設に十分な機器を設置するのは相当の予算が伴うと言われています。 抵抗する理由の第二は、警察の扱う事件はほぼ全てが検察庁に送致され、検察の独自事件のように一つの組織では完結をしない、別組織のチェックが働くから問題ないという主張です。
○林政府参考人 録音、録画制度の導入に当たりまして必要となる経費、予算といいますと、やはり録音、録画機器の整備がございます。 これにつきましては、今回の制度導入に向けての予算という形での算定をしているわけではございません。といいますのは、これまでにも録音、録画というものは運用で始めておりまして、しかも、最近におきましてはかなりの範囲で録音、録画機器を導入して行っております。
○高綱政府参考人 警察におきましても、録音、録画を実施するに当たりましては、録音、録画機器の整備等に要する経費など物的、人的負担が必要となるところでありまして、現行の録音、録画の試行を実施するに当たりましても、平成二十四年度末までに全警察署、一千二百五カ所でございますが、これに対して、録音、録画装置合計八百二十七式を整備すべく措置した上で、御審議いただいております平成二十五年度予算案におきましても、
三十条の四は、例えば、ある企業が録画機器を開発するために実際に録画を試験的に行うという行為などが対象となる。 最後に、四十七条の九は、例えば、動画配信サービスとかSNS、ソーシャル・ネットワーク・サービスなどでデータを高速処理するために行われるサーバー内でのデータの大量複製行為などが対象となり、要するに、これらを法改正により適法であるということを明確化しようとする法改正でございます。
○河村政府参考人 平成二十二年度、二十三年度に権利者へ分配されました私的録画補償金の額はほぼ横ばいとなっておりますけれども、今後、メーカーが補償金支払いを停止しているアナログチューナーを搭載していない録画機器が販売の中心になることから、減少していくことが見込まれております。
取調べの録音・録画機器は、現在東京全体で七台配置されている。取調べの録音・録画DVDについては、弁護士には基本的にコピーを開示しているが、要求があったときには原本も開示している。取調べの可視化については、現在法務省の勉強会で検討中であり、こちらから意見を述べることは差し控えたいが、実感としては、現在の方法で問題はない、少なくとも裁判員裁判では効率的な任意性の立証に役立っていると思われる。
○高塩政府参考人 今先生からお話のございました、デジタルチューナーのみを搭載した録画機器というものが、ほとんどことしになりまして電機メーカーの方から販売をされております。
その法律では、著作権者の許諾なく映画などを映画館から送信しまたはコピーを作成するために録画機器を故意に使用しもしくは使用を試みることを禁止しております。また、イタリアでは、二〇〇六年に公共安全法が改正されまして、公共娯楽の場での映画の盗撮が禁止をされております。
それから、そういう録音録画機器は、私的録音録画に使わずに、さまざまな使い方があるわけですね。御自分の声を録音したり、あるいは英会話の練習に使ったり、あるいは、作曲家が自分のメロディーを録音してそれを修正したりあるいは編曲したり、さまざまな形で用いられるわけでございまして、これは必ずしも私的録音録画の世界ではないわけでございます。
この制度の背景でございますが、委員御指摘の点とダブるかもしれませんが、この制度は、制定されました昭和四十五年当時におきましては、私的録音録画について補償金を設けずに複製権を制限してもベルヌ条約違反にはならなかったわけでございますが、いわゆるデジタル方式の録音録画機器の普及に伴いまして、市販のレコード、CDあるいはビデオソフトなどの販売に影響が生じるなど、権利者の経済的な利益が脅かされており、著作者の
文化庁に伺いますが、昨年の十二月に今回の法改正のもとになった著作権審議会の第十小委員会の報告について日本音楽家ユニオンは、これは基本的には今日アナログ方式の録音機器が九〇・三%、録画機器が八四・九%と非常に高い普及状況になっているという状況、そういうことの中での著作者や実演家、レコード製作者の利益の保護の必要性は当然あるということを認めておきながらデジタル機器だけに限定したというのは非論理的ではないか
○橋本敦君 デジタル方式ということになりますと、今日、一般家庭用の録画機器はまだデジタル方式では商品化されていないわけですね。そういう状況から考えますと、これがたとえ商品化されたとしても、現在のアナログ方式に取ってかわるかどうか。これは基本的によく目先の見えない疑問が残っていく、これからの問題でございますのでね。
それから、複合機器のようなものがございまして、どの部分を取り出して録音・録画機器であるかということが判定をしにくいといったような場合に大変大きな額になる心配がございます。そういったふうに額にぶれがございますので上限を設けている。 それに対して、記録媒体の方は単価が相対的にまず安い、今御指摘のとおりでございます。
第一は、斉藤参考人にお願いしたいのですが、補償金がかかる対象がディジタル方式の録音・録画機器・機材に限られて、アナログ方式は対象外となった点であります。 著作権審議会第十小委員会報告の中にも、アナログ方式による録音・録画とディジタル方式による録音・録画とは著作物の利用という観点からは理論上区別すべき理由はないと述べております。
この昨年三月、四月にディジタル録音機器・機材として発売されていたのはわずかにDATだけで、その販売実績も微々たる状況で、録画機器は今も一般家庭用のものは発売されるに至っておりません。したがって、今日の著作者等の利益を害している状態、これはディジタル機器・機材によって生じているのではないわけですね。今一般に広く普及しているアナログ方式の録音・録画機器・機材によって引き起こされたものでございます。
これは、例えば一般家庭向けのディジタル方式録画機器・機材の商品化は数年先とも言われておるわけです。私的録画で権利侵害されている権利者への補償金配分は当分実現しないことになります。たとえディジタル商品が一般向けに売り出されたとしても、急速に大きな市場を獲得するかどうか不透明なところがございます。
○針生雄吉君 録音・録画機器の普及状況について、お調べになっているとは思いますけれども、各家庭にもう一〇〇%近く普及しているわけでありますし、あるいはまた生テープにそういった報酬の上乗せをするという制度もあると聞いております。 いずれにいたしましても、規制を強化すれば国民の文化創造に対するアクティビティーが失われがちになる。